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2025/7/18

電子マニフェスト法改正で何が変わる?2025年の対応ポイントを徹底解説

電子マニフェストの法改正によって「うっかりミス」や「対応遅れ」が現場で不安要素になっていませんか。法改正に伴う報告事項の追加や契約書の見直しが進む中、制度の全体像がわからず、どこから手をつけたらよいか悩まれている方も多いでしょう。

本記事では、2025年時点で注目すべき改正ポイントをステップごとに整理し、現場での具体的な対応策をわかりやすくご紹介します。これにより、自社の準備状況を把握し、優先すべき対応項目を効率的に押さえられるようになります。改正内容を的確に理解し、実務へ落とし込むことで、安心して制度運用を進められる体制が整います。

電子マニフェスト現在の普及状況

電子マニフェストの普及が加速する中、その実態を把握するための新たな指標として「捕捉率」が導入されました。これは、産業廃棄物の委託処理量に対して、電子マニフェストで正確に把握できている割合を示すものです。

2024年度の捕捉率は約64.5%となっており、2030年に75%を達成する目標に向け、さらなる普及が求められています。

環境省によると、2021年度の委託処理量は1億5,972万7,000トンとされ、これに対する電子マニフェストの利用量をもとに捕捉率を算出しています。電子マニフェストの年間登録件数も順調に増加しており、2024年6月から2025年5月の1年間で約4,413万件に達しました。

2015年度には2,124万件だった登録件数も、年々着実に伸び、2024年度には4,347万件を記録しています。これらの数値からも、制度としての定着が進んでいることがうかがえます。今後は、未導入事業者への働きかけとともに、制度の使いやすさをさらに高めることで、目標達成に近づくことが期待されます。

参考:JWNET『捕捉率・登録件数 | 電子マニフェストとは』

法改正での主な改正内容

電子マニフェスト制度の法改正は、単なる制度変更ではなく、現場の業務フローや契約書の見直しにも影響を及ぼします。特に処理情報の詳細化や記録管理の強化が求められ、従来の運用では対応しきれないケースも増えつつあります。

  • 電子マニフェストについて

  • 産業廃棄物の委託契約書について

ここでは、改正内容の全体像と、実務で押さえるべきポイントを具体的に解説します。

電子マニフェストについて

2027年4月1日に施行される法改正により、処分受託者に対し、「処分終了報告(最終)」「最終処分報告」に入力項目が追加されます。

【追加される項目】

①処分に関わる業者情報(名称・許可番号・処分事業場・所在地)

②処分方法と量

③中間処理後物の種類・量(再資源化物を含む)

④最終処分した物の種類・量

これにより、排出事業者は最終処分までの処理フローが見える化され、廃棄物処理の全体を把握することで、排出事業者責任の貫徹および資源循環の取組み促進を図ることが期待されます。

具体的には、最終処分や再生が完了するまでのすべての処分について、処分者の名称や許可番号、事業場の所在地、処分方法、処分量、さらに処分後に残る廃棄物や再生物の種類と数量など、詳細な情報を情報処理センターへ報告が必要です。

いずれの項目も、的確な算出方法による裏付けが求められるため、従来よりも精度の高い管理体制が整備されることになります。この改正は、廃棄物処理の透明性を高め、不適正処理を未然に防ぐ観点から極めて重要です。電子マニフェストを通じたリアルタイムの情報共有により、制度全体の信頼性が一層向上すると期待されています。

産業廃棄物の委託契約書について

2026年1月1日から施行される法改正により、特定の排出事業者に対して産業廃棄物の委託契約書へ新たな記載義務が課されます。対象は、PRTR制度の届出対象である第一種指定化学物質を扱う事業者のうち、当該物質を含有または付着させた産業廃棄物を委託する場合です。

この場合、契約書にはその旨を明記し、さらに対象物質の名称および含有量や割合を記載しなければなりません。これは化管法により排出量や移動量の把握が義務付けられている物質に限り、処理業者への正確な情報提供を通じて、より高度なリスク管理と適正処理を実現するための改正です。

参考:令和7年4月22日付け官報 第1450号

なお、施行時点ですでに締結されている契約については、契約更新まで追加記載を猶予する経過措置が設けられています。今後は、契約書の作成段階から化学物質の含有情報に注意を払うことが求められます。

法改正が与える影響|紙運用のままではリスクが拡大

電子マニフェストの法改正により、紙マニフェストのままでは管理体制に限界が生じつつあります。記載ミスや紛失といった従来からの課題に加え、今後は情報管理の厳格化も求められるため、紙運用を続けること自体がリスクとなり得ます。

  • 電子マニフェストと紙マニフェスト管理体制の違い

  • 紙マニフェストのリスク

ここでは、紙と電子の違いや実務における注意点を整理し、今後の対応を考えるための視点を提供します。

電子マニフェストと紙マニフェスト管理体制の違い

紙マニフェストを使い続けることは、法改正により管理上のリスクをさらに拡大させる要因となります。紙マニフェストは複写式の伝票で、運搬や処分の完了後に各票を返送し、最終的に排出事業者が手元の票と照合して確認する運用です。

しかし、返送漏れや紛失、記載ミスといった人的ミスのリスクが常に存在し、マニフェストの保管や報告書の提出といった作業も煩雑です。一方で、電子マニフェストは情報処理センターを介したシステム運用により、登録・報告がすべてオンラインで完結します。

返送の手間がなく、作業完了の通知も即時に確認でき、保管義務や報告書提出の負担もありません。

特に今後の法改正では、より詳細な情報管理が求められるため、紙のままでは制度対応に支障をきたす可能性が高まります。効率性と法令遵守の両立を図るためにも、電子化への移行は避けて通れません。

紙マニフェストのリスク

紙マニフェストの運用には、業務効率と法令遵守の両面で多くのリスクが潜んでいます。手書きによる記載は、誤記や記入漏れといったミスを避けにくく、平成30年の法改正によってマニフェストに関する罰則が強化されて以降、排出事業者はより慎重な対応を求められるようになりました。

また、伝票の紛失も大きな課題です。収集運搬業者や処分業者とのやり取りの中で返送が滞る可能性があり、事業所内での不適切な管理によって紛失や誤廃棄が発生するケースも否定できません。

さらに、紙マニフェストは5年間の保存が義務付けられており、保管方法や保存スペースの確保にも労力を要します。年に1度の交付状況報告も加わり、管理業務が煩雑化しやすい点も見逃せません。今後の法改正では、より厳密な情報管理が求められるため、紙運用のままでは制度対応に限界が生じるおそれがあります。

電子マニフェストシステム「JWNET」とは?

画像引用:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

産業廃棄物の管理業務を効率化し、法令遵守を徹底する手段として注目されているのが、電子マニフェストシステム「JWNET」です。

JWNETとは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する公式のシステムで、産業廃棄物の処理過程を電子的に記録・管理するための仕組みです。排出事業者がマニフェストを発行することは法的義務であり、その正確な情報伝達と処理の確認を行うために、JWNETが広く利用されています。

従来の紙マニフェストでは手間やミスが多く、管理コストや報告業務の負担も大きくなりがちでしたが、JWNETを使うことでこれらの課題を大幅に軽減できます。

電子マニフェスト制度の導入により、排出・運搬・処分それぞれの事業者が、情報処理センターを介してリアルタイムで情報を登録・確認することが可能になりました。これにより、マニフェストの記入ミスや紛失といった人的リスクを回避しやすくなるほか、紙媒体で必要だった保存スペースや、交付等状況報告書の提出義務も不要となります。

登録されたデータは情報処理センターで一括管理され、都道府県や政令市への報告にも自動的に対応できるため、行政対応の手間も削減できます。

電子マニフェストを利用するには、JWNETへの加入が前提となります。加入後は、排出事業者としての責任を果たしつつ、処理業者との情報連携を迅速かつ正確に行うことができ、コンプライアンス強化にもつながります。

近年の法改正によって、処理工程の詳細把握や記録保存の重要性が高まる中、JWNETは今や産業廃棄物管理の中核インフラといえる存在です。業務効率と法令対応の両立を目指す企業にとって、JWNETの活用は避けて通れない選択肢となりつつあります。

ただし、JWNETの電子マニフェストWEBシステムでは、業務効率化は実現できてもコンプライアンスは、完全に担保できているとは限りません。

排出事業者の責任を果たすためには、よりコンプライアンスを強化するための対策を講じることは必須となります。

よくある誤解のQ&A

電子マニフェスト制度に関する情報が増える中で、現場では誤解や思い込みによる対応ミスが起こりやすくなっています。制度の基本は理解していても、細かな運用面で迷う場面は少なくありません。

  • 紙マニフェストは使えなくなる?

  • 電子マニフェストに対応していない業者との委託は違法?

ここでは、現場から寄せられる代表的な疑問に対し、法令と実務の両面からわかりやすく解説します。

Q1.紙マニフェストは使えなくなる?

A.現時点では紙マニフェストの使用は禁止されておらず、電子マニフェストとの併用が可能です。将来的に電子化が義務付けられる可能性はありますが、法的に規定されているわけではなく、当面は紙と電子の両方に対応できる体制が求められます。

Q2.電子マニフェストに対応していない業者との委託は違法?

A.電子マニフェストに未対応の業者との委託は、現行法では違法ではありません。法令では電子の使用を義務付けておらず、紙マニフェストも正式な手段として認められています。そのため、電子未対応の運搬業者や処分業者と取引しても法的には問題ありません。ただし、電子マニフェスト導入によって情報共有の高速化やミス削減が進むため、対応業者との委託を検討することが望ましいです。

電子マニフェストの法改正についてお困りならスマートパートナーまでお問い合わせを

電子マニフェストの法改正により、排出事業者や処理業者にはこれまで以上に正確で効率的な情報管理が求められるようになりました。項目の追加や委託契約書の変更など、実務面での対応に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

制度の正しい理解と現場へのスムーズな落とし込みには、専門的な知見と実績に基づく支援が欠かせません。スマートパートナーでは、法改正の内容整理から運用体制の見直しまで、現場に寄り添ったサポートを行っています。スムーズな電子化と法令遵守を両立させるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

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